労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、使用
者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難なときに1日のみなし労
働時間を就業規則等で定めます。
㊟1週間、1カ月、1年間単位などでみなし労働時間を定めることは出来ません。
②みなし方(3パターンとしている場合が多いですが、⑵と⑶は基本ワンセットです。)
(1)所定労働時間
主に就業規則の規定で定めます。短い時間で定める(例 3時間)ことも可能です。
(2)業務の遂行に通常必要とされる時間
通常所定労働時間を超える必要がある場合、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け
なければいけません。
(3)労使協定で定めた時間
(2)の場合であって労使で協定したときにその時間となります。所定労働時間内であっ
ても労使協定を締結するのが望ましいという指導事項もあります。
㊟いずれの場合も個別の契約に委ねることは望ましくなく、就業規則上、職種毎・事業
所毎など明確な定義づけを行うことが望ましいとされていますが、対象者が数名で統一
的な運用の場合は、雇用契約書で明記しておけば足りる可能性もあります。
③一部みなしの解釈
例えば、事業場内で働く時間帯があったり、オンライン会議が混在している場合、通常
必要な時間+事業場内労働時間や会議時間<所定労働時間の時は所定労働時間に含めて
も差し支えありません。そうでない場合、事業場外みなし労働時間ではない労働時間は
所定外労働時間として残業代の支払いが必要です。
(参考)
【情報通信技術を利用した事業場外勤務の 適切な導入及び実施のためのガイドライン】
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